2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
今年は養護学校義務化四十年に当たります。養護学校の義務化というのは、それ以前は学校に通わなくてもよいとされていた障害の大変重い子供たち、移動や食事、排せつ、衣服の着脱に全面的な介護が必要、あるいは意思の疎通が大変困難、そんな子供たちに教育の光を当てる決意をし、そのための条件整備を行うということでありました。 先日、障害の大変重い子供を教育されている先生からお話を伺いました。
今年は養護学校義務化四十年に当たります。養護学校の義務化というのは、それ以前は学校に通わなくてもよいとされていた障害の大変重い子供たち、移動や食事、排せつ、衣服の着脱に全面的な介護が必要、あるいは意思の疎通が大変困難、そんな子供たちに教育の光を当てる決意をし、そのための条件整備を行うということでありました。 先日、障害の大変重い子供を教育されている先生からお話を伺いました。
○神本美恵子君 どうしてそんなふうにこだわられるのか、今ちょっと先輩の西岡先生にお聞きしましたら、以前は私が申し上げているようになっていたはずだよと、養護学校義務化から今のようになってしまったんではないかというふうに御助言いただいたんですけれども、以前できていたんであればできるはずなんですよね。 当然、すべての子がこの地域の学校に学ぶ権利があると。
とりわけ、七九年が養護学校義務化であったわけですけれども、昭和五十年、七五年あたりから格差が非常に開き始めまして、五十年では、普通小学校の一人当たりの教育費三十万一千円に比べて盲・聾・養護学校では二百六十六万八千円というような格差が、いただきました統計の最新年度、平成十年ですから一九九八年ということになりますけれども、小学校の一人当たりの教育費が八十八万円であるのに比べまして、あるいは、中学校が九十四万九千円
大変大きな成果であろうとは思うんですが、普通学校への就学を希望する児童生徒が心ならずも養護学校に就学する結果となったというような事例を実にたくさん残してきたし、私もそういう人たちと出会ったりしてきているわけでありますけれども、これはいずれきちんと調査して、どういう傾向なんだと、これは文部省としても私が求めるようなデータは現在まだ持ってないし、きっと調べてないだろうと思うんでございますが、そろそろ養護学校義務化以来十三年間
○西崎政府委員 高等部の設置状況が県によってかなり違うことと、それから進学率が全国平均で五割台であるということの理由でございますけれども、私どもが考えますに、昭和五十四年に養護学校が義務化されて、養護学校義務化に伴う施設整備その他で、各都道府県が大変苦労したわけでございます。
○佐藤昭夫君 とにかく、こうして地方自治体に対する補助金もカットされる、ますます自治体の財政は苦しくなる、しかし養護学校義務化で入ってくる子供の数もふえるということで、とにかく学校をふやすわけにはいかぬということで、どんどんどんどん養護学校がマンモス化いたしますと大変な教育上の困難が生まれる。
昭和五十四年に養護学校義務化が実施されて以降、養護学校のマンモス化、そのもとでの教育指導上の大きな困難について文部省は実態を調査しているでしょうか。
それが八千人にも上るとなりますと、養護学校義務化により就学猶予免除者が大幅に減ったといっても、実は多くの子供たちが不十分な教育しか受けられていない、そういう実態を物語っているという心配も一面あるのではないかというふうに思うんです。
○前島英三郎君 いずれにしましても、こうした内部資料にしましても、それでなくても統合教育推進諭と、それから分離教育推進諭、養護学校義務化に伴う問題点というのは、今日いろいろ語られている。
これは六年前のことでありますから、今日に比較して当時はまだ障害児教育に関する理解が各方面において不足していたという背景もあるかもしれませんが、特に、養護学校義務化を目前にした時期でもありまして、機械的な振り分けの指導が強かったころであったかもしれません。しかし、それにしましても義務教育を何と心得ているのかと言わざるを得ないような誓約書なんですね。
そこで、さきに触れた負担法と特別措置法との二本立ての問題にも関連するわけなんですけれども、養護学校義務化実施から五十八年度で五年になるのを機会に、障害児者の教育について、義務教育段階から高校、大学、さらに社会教育、職業教育まで含めて総合的に再検討してみる必要があるのではなかろうかという気がいたします。その中で法体系のあり方も考えていただきたいというふうにも思います。
かつてずいぶん前、それはもう就学指導、あの養護学校義務化のころに、障害児は醜いというふうないわゆる障害児の見分け方みたいなものが文部省から出されていて、私は一度訂正を求めたことがありましたけれども、そういう部分の中で何か偏見というものが就学指導委員会とか地域の中に根差しているとしたら、私はやっぱり心ある教育というものを今後模索する努力はぜひしてもらいたいというふうに思うんです。
その時点ではまだ義務教育諸学校を念頭に置いておりました、いわゆる養護学校義務化という実施以前のころでありますね。 〔委員長退席、理事片山正英君着席〕 その中にはちゃんとこう書いてあるんですよ。「身体障害児童・生徒等と施設計画」というのがありまして、「身体障害児童・生徒等の使用上、洋式便器を設けたり階段などに障害児のための手すりを設ける等必要な配慮をする。」ということですね。
たとえば養護学校義務化に向けて、その設置の年次計画というのを文部省はつくりました。しかし、その年次計画の中に寄宿舎を必ずつくるということも加えた年次計画になっていませんね。 で、お尋ねをするんですが、さらにもう一つ、この文部省の学校基本調査というのがありますね。
鈴木総理は、三月十六日の本予算委員会で、障害児の就学問題について、文部省や教育委員会が障害の程度によって子供を養護学校へ行くべきだと振り分けるのは養護学校義務化の本旨に反する、こういうふうに述べられております、私は総理としての高い指導性の発揮だと思って評価しています、また、総理の発言に対して関係者は大きな拍手を送っているのですが、総理、この精神を貫いてもらいたいと思いますが、どうですか。
去る三月の十六日の予算委員会におきます前島議員の御質問に対しまして、総理は、障害児の養護学校就学を強制することは、養護学校義務化の本旨に反するという趣旨の答弁をされたやに存じますが、私は、この総理のお答えというものは、養護学校への就学につきまして親の気持ちというものを尊重しながらこれを行うようにとの御趣旨であったものと理解いたします。
養護学校義務化が実施になりました五十四年に普通学校の普通学級に入学することが決まりました。そのときの状態は、自分で歩くことはできません。歩行器を使えば平らなところは行けます。それから、手は鉛筆もうまく持てません。目も余りよく見えません。健全なのは耳と発言だけでした。
○参考人(河原一男君) いわゆる養護学校義務化といいますのは、これは本来は義務教育完全実施あるいは障害児全員就学と言うべきものでおったと思います。それがいわゆる養護学校に入りたい子供たちを全部入れるための養護学校がつくるという設置義務と同時に、障害を持つ子供の親は子供を養護学校に入れる義務があると、このように言われてきたわけでございます。
そこで文部大臣に伺いますが、養護学校義務化の考え方というのは一体何なのか、伺いたいと思います。
インテグレーションが実現しているわけですが、残念ながらわが国の教育は、この世界の動きとは全く逆行して、盲教育、聾教育においては、昭和二十三年度の当初においては盲学校、聾学校でも、また地域の学校でもその教育の場が保障されておりましたが、昭和三十五年前後のいわゆる高度経済成長政策をとり出したころから、分離、そして選別をして、これこれこういう条件の者は盲学校に、聾学校にという場所の指定が行われ、そうして一昨年の養護学校義務化
第二日目は、昨年の養護学校義務化と同時に開校した精神薄弱児が通学する新庄養護学校を視察した後、山形を後にして福島県に入り、県庁において同県の教育概況あるいは国に対する要望についてるる説明を受けました。
そこで養護学校義務化、一年を経過いたしまして、普通教育を受けたいと思っている親とそれから教育委員会側とのトラブルが絶えないわけでありますけれども、文部省が各地の実状をどのように把握してその解決に努めておられるか。
それで、定数の方は一体どうなったかと思って見ると、四十八年に養護学校義務化を決定して、四十九年から養護学級の方は十三人を十二人に一人減らしましたが、しかし、養護学校については、定数上の別段の措置は行われていないと思うわけであります。
「なお、五十四年度養護学校義務化実施に伴い、障害児が校区の普通学校に行きたくても、その意に反して養護学校に入学させられる問題が起きておりますが、文部省の言う父母の意思を尊重するとは、具体的にどのような対応をいうのか、お答えをいただきたいのであります。」こういう質問がございました。